同窓会

同窓会会則

第一章 総 則

(名称および事務局)

  • 第一条 本会は星野学園川越東高等学校同窓会と称し、事務局を星野学園川越東高等学校(以後、本校および母校と称する)に置く。

(目的および事業)

  • 第二条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、本校の発展に寄与することを目的とする
  • 第三条 本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
    一、会員名簿および会報の発行
    二、母校の後援
    三、その他、本会の目的達成に必要と認められる事業

(会員)

  • 第四条 本会は星野学園川越東高等学校卒業生をもって会員、在学生を準会員とし、同校の教職員および旧教職員をもって特別会員とする。なお、母校中途退学者および転出者で入会を希望するものは、理事会の承認を得て会員となることができる。

第二章 役 員

(役員)

  • 第五条 本会は、次の役員を置く。
    一、 会  長 一名
    二、 副 会 長    二名
    三、 監  事   二名
    四、 名誉会長   一名
    五、 幹  事   若干名
    六、 常任理事   若干名
    七、 理  事   若干名
  • 第六条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
    一、 会  長 本会を代表し、会務を総理する。
    二、 副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
    三、 監  事 本会の会計を監査する。
    四、 名誉会長 星野学園川越東高等学校側の代表となる。
    五、 幹  事 他の役員を補佐し、会務運営の推進をはかる。
    六、 常任理事 予算の執行と事業の運営にあたる。
    七、 理  事 予算および決算案の作成と事業の企画にあたる

(選出)

  • 第七条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
    一、会長、副会長および幹事は会員の中から理事会にて選出し、総会で決定する。
    二、理事は各卒業年次ごとに各クラスから二名を互選する。
    三、常任理事は、理事の中から各卒業年次ごとに二名を選出する。
    四、名誉会長は、本学校長があたる。
    五、幹事は同校職員の中から会長が委嘱する。
    六、監事は理事会で推薦し、総会の承認を得るものとする。

(任期)

  • 第八条 本会の役員の任期は二年、最長任期は三期までとする。ただし、役員が不適切とみなされた場合および、やむを得ない事情によりその職務を遂行できない場合は理事会の承認を得て辞任することができる。

第三章 機 関

(会議および議事決定)

  • 第九条 本会の会議は、総会、理事会および常任理事会とし、会長が招集する。
  • 第十条 本会の議長は会員の中から選出し、議事は出席者の過半数の承認を得て決する。ただし、緊急を要する議事は、会長または副会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。

(総会)

  • 第十一条 総会は本会最高の議決機関であり、年一回開くものとする。ただし、理事会で必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
  • 第十二条 総会は次の事項を議決する。
    一、事業報告および事業計画の承認。
    二、決算報告および予算案の承認。
    三、役員の選出。
    四、会則の変更。
    五、その他本会の目的達成に必要な事項。

(理事会)

  • 第十三条 理事会は、総会に次ぐ議決機関で、会長、副会長、理事、幹事をもって構成する。
  • 第十四条 理事会は次の事項を行う。
    一、事業報告および事業計画の作成。
    二、決算報告および予算案の作成。
    三、議案書の作成。
    四、会費の改訂。
    五、その他、必要な事項。
  • 第十五条 理事会は事務局を設置する

(常任理事会)

  • 第十六条 常任理事会は、予算の執行と事業の運営を行う。

(事務局)

  • 第十七条 事務局は関係表簿を備え、庶務、会計を執行する。
  • 第十八条 事務局は、その業務の一部を幹事に委託する事ができる。

第四章 会 計

(会計)

  • 第十九条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持ってあてる。
  • 第二十条 本会の会費は終身会費とし、会員は入会に際し八千円(平成十六年より変更)を納入する。
  • 第二十一条 本会の会計年度は、四月一日より翌年三月末日までとする。

川越東高等学校同窓会貸与奨学金制度

一、 出願の資格

本学に在籍の生徒で、人物、学業に優れ、健康上修学に支障がなく、左記に掲げるような経済的理由により著しく修学に困難にあり、川越東高等学校同窓会奨学金の貸与が必要であると認められる生徒に限ります。
(一) 主たる家計支持者が災害を受けたことによって学費納入が困難な者
(二) 主たる家計支持者が失職又は死亡し学費納入が困難な者
(三) 主たる家計支持者が病気、事故等で収入が減少し、学費納入が困難な者
(四) 年度末までに当該年度納入金の納入が困難な者
(五) 本学校長の推薦を受けた者

二、 奨学金の貸与月額と貸与期間

(一)貸与金額
学費その他の納入金相当額です。
(二)貸与期間
奨学生採用時から最短修学年限の終期までです。

三、 出願の手続き

(一) 奨学金に関する事務は、すべて担任の先生を通じて行います。
(二) 奨学生願書は担任の先生から交付を受け、必要事項を記入し提出してください。その際、必ず保証人(学校長)と連署の上提出してください。

四、 選考

願書、成績その他の資料をもとにして、出願者の人物・健康・学力及び素質・修学困難な程度などについてその資格を検討し、同窓会役員の面接を行い、奨学生として採用します。

五、 採用された場合

(一)奨学生採用通知を交付します。その際、誓約書を渡しますから、内容を確認の上必要事項を記入押印し、必ず指定された期限までに提出してください。理由なく期限までに提出しない場合は、採用を取り消します。
(二)奨学金の交付は、授業料等学費と相殺します。

六、 奨学生の心得

奨学生は、学校の規律を守り、また学校の指示に従うとともに、奨学生としての資質の維持向上に努める必要があります。したがって、学業成績が不振になったり、学内外の規律を乱したり、その他性行の状況が奨学生として適当でないと認められるときは、奨学金の交付を打ち切ります。又、家計が好転したときは、奨学金を辞退してもらうことになります。

七、 その他

(一) 家計の状況などについては、十分説明してください。
(二) 本人及び本人と生計を一緒にする家族に、障害者・長期療養者がいる場合は、選考の際考慮することがありますので必ず申し出てください。
ア、「障害者」とは、原爆被爆者、身体障害者、公害失病者、心神喪失者、精神薄弱者、長期就床者に限ります。
イ、「長期療養者」とは、出願時現在において、六ケ月以上にわたる長期療養中の人又は療養を必要と認められる者に限ります。

八、 返済方法

(一) 奨学金借用証書の提出
奨学金の貸与が終了したときは、連帯保証人・保証人と連署のうえ奨学金借用証書を提出することになります。提出方法は貸与終了時に指示します。
(二) 奨学金の返済
貸与された奨学金は、就職後、銀行の指定口座に振込で分割返済していただきます。この間は無利子です。なお、返済を怠ったときは延滞金がつきます。
(三) 奨学金の返済猶予
卒業後、災害もしくは傷病・その他真にやむを得ない事由により返還が困難になった場合は、願い出により一定期間返還が猶予されます。
(四) 奨学金の返済免除
本人が死亡または心身障害のため返還ができなくなったときは、願い出により免除されることがあります。

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